3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、次のことができるようになります。
◆戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。これにより、本籍地が遠くにある方でも、黒部市役所や勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
また、必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
*コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
*一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
*郵送や代理人による請求はできません。
◆戸籍届出時の戸籍証明書等の添付負担軽減
本籍地ではない市区町村の窓口で婚姻届等の戸籍の届出を行う場合に、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
◆今後は次のことも可能となる予定です
・マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略
・戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書の添付省略
*時期等については手続きにより異なります。
◆とやま広域窓口サービスの終了
「とやま広域窓口サービス」は、県内すべての市町村において住民票、戸籍、印鑑登録証明書等の交付を受けることができるサービスです。近年、マイナンバーカードを利用した住民票や印鑑登録証明書のコンビニ交付の普及や、今回の戸籍証明書等の広域交付により、すべての市区町村で証明書等を取得できることから、令和6年3月31日をもってとやま広域窓口サービスを終了いたします。
問合せ:市民環境課
【電話】54-2501
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