◆災害見舞金
◇対象者
令和6年1月1日時点で黒部市に住民登録がある世帯の世帯主で、令和6年能登半島地震により居住している住家が右記の一定以上の被害を受け、「り災証明書」の交付を受けている方
◇申請方法
申請書に以下の書類を添付の上、福祉課へ提出
(1)申請者の身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
(2)申請者の口座情報が分かるもの(通帳やキャッシュカードの写し等)
(3)一部損壊に該当する場合は住家部分の補修額が10万円以上であることが確認できるもの(見積書や領収証の写し等)
*申請者は原則「り災証明書」の世帯主になります。
◇見舞金額
*⼀部損壊は、住家部分の補修額が10万円以上の場合に限り⽀給の対象です
問合せ:福祉課
【電話】54-2502
◆倒壊ブロック塀等処分支援事業補助金
◇対象者
市内に位置するブロック塀等の所有者
*住家以外も含む。
*申請者の住所地と対象のブロック塀等の所在地が異なる場合は、所有が確認できる書類(固定資産税納税通知書等)で確認する場合があります。
◇補助対象となるブロック塀
令和6年能登半島地震によって倒壊したブロック塀で以下のいずれかに該当するもの(*木製の塀や灯篭は対象外)
・補強コンクリートブロック造の塀および門柱
・組積造の塀および門柱
・鉄筋コンクリート組立塀
◇申請方法
申請書に以下の書類を添付の上、市民環境課へ提出
(1)位置図
(2)倒壊ブロック塀等の状況が分かる写真
(3)領収書の写し等処分費の支払いの事実が確認できるもの
(4)その他状況に応じ市長が必要と認める書類(申請者の住所地と対象のブロック塀等の所在地が異なる場合は、所有が確認できる書類〈固定資産税納税通知書等〉など)
◇補助金額
対象となる倒壊ブロック塀等を処分事業者を通じて処分した場合の処分費相当額(上限20,000円)
問合せ:市民環境課
【電話】54-2501
◆参考 被災者生活再建支援金
*準半壊、一部損壊は対象外です。
被災者生活再建支援法に基づき、居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対し支給します。
支給額:
基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給)…最大100万円
加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給)…最大200万円
問合せ:福祉課
【電話】54-2502
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