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給付金のご案内

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富山県黒部市

(1)定額減税しきれないと見込まれる方へ「調整給付金」を給付します
現在実施されている定額減税が令和6年分推計所得税や令和6年度個人住民税所得割を上回る場合は、十分減税メリットを受けられないため、減税しきれない差額を1万円単位で繰り上げた金額を給付します。

◆給付対象者
「定額減税可能額」が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る方。ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方(給与収入2,000万円超)、令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割の両方とも課税されない方、令和6年1月1日において黒部市以外に住所がある方は対象外です。

◇「定額減税可能額」は以下の(1)と(2)の合計額
(1)所得税分=3万円×減税対象人数
(2)個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
*「減税対象人数」は本人と控除対象配偶者と扶養親族(16歳未満も含む)の合計人数(国外在住者は除く)

◆申請期限
10月31日(木) *当日消印有効

◆給付金額
定額減税可能額から令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額を引き、引ききれない額を1万円単位で切り上げた額
〔例〕納税義務者本人と扶養親族1人で減税前の所得税額と住民税額の合計が3万5千円の場合
定額減税額は2名分×4万円=8万円となり、差額4万5千円が定額減税できないため、この差額を1万円単位に切り上げた5万円が調整給付金として給付されます。

◆申請方法
該当が見込まれる方には、要件確認書を9月上旬から郵送します。内容を確認・記載のうえ、返信封筒にて返送してください。

◆振込日
9月下旬以降に順次振込予定

(2)令和6年度新たに「住民税非課税または均等割のみ課税」となった世帯への支援給付の実施について
令和6年度に新たに「住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯」に対し、世帯主へ1世帯当たり10万円を給付します。子どもがいる場合は1人当たり5万円加算となります。
令和6年1月2日以降に転入者がいる世帯や令和6年度住民税未申告者がいる世帯および令和6年6月3日以降に生まれた新生児、別世帯で扶養している児童がいる場合は申請が必要です。

◆給付金額
1世帯当たり10万円

◆こども加算
子ども(平成18年4月2日生まれ以降)1人につき5万円

◆申請期限
10月31日(木) *当日消印有効

◆申請方法
該当が見込まれる世帯へ9月上旬から要件確認書を郵送します。内容を確認・記載のうえ、返信封筒にて返送してください。

(1)(2)各給付金に関する問合せ
・給付金コールセンター【電話】54-2588
・福祉課【電話】54-2502(給付金について)
・こども支援課【電話】54-2577(こども加算について)

◆詐欺等にご注意ください
給付金を装った「振り込め詐欺」にご注意ください。不審な電話やメール、郵便、訪問などがあった場合は、すぐに市消費生活センター(【電話】54-3198〈直通〉)や黒部警察署相談窓口(【電話】54-0110)に連絡してください。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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