一人ひとりが人権を尊重することの重要性を正しく認識し、他人の人権にも十分配慮した行動を取りましょう。
■専門相談電話をご利用ください
■人権に関する3つの法律をご存じですか
平成28年度に差別解消のための3つの法律が施行されました。
・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)
・本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(ヘイトスピーチ解消法)
・部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)
これらの法律の趣旨を正しく理解し、差別のない社会の実現のために、今後とも町民の皆様のより一層のご理解ご協力をお願いいたします。
問い合わせ先:総務課 総務係
【電話】62-0311
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