■相談
「以前購入してもらったことがある事業者だ」と名乗り、携帯電話に海産物の勧誘電話がかかってきた。「必要ないので購入しない」と伝えたが「通常2万円のところ1万円になる」と言い「ありがとうございました」と一方的に電話を切られた。海産物が送られてきた場合、どうしたらよいか。
■処理
送り主の名称や連絡先、所在地などの事業者の情報を控えてから受け取り拒否をし、代金を支払わないようにしましょう。
■ワンポイント講座
断ったにも関わらず一方的に商品が届いても、受け取らない!受け取ってしまっても代金を支払う必要はありません。
また、事業者からの電話勧誘で契約した場合は、クーリング・オフができます。電話で購入の承諾をしてしまっても、法律に定める書面を受け取った日から8日以内であれば、書面またはメールなどの電磁的方法で解約の通知をすることで、契約が解除できます。
お困りの際は、お近くの消費生活センターなどにご相談ください。
・山口県消費生活センター【電話】083-924-0999
・柳井地区広域消費生活センター【電話】22-2125
・役場産業観光課 商工観光係【電話】62-0360
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