■相談
通常1万円の美容液が初回限定2千円との広告をスマホで見て注文した。1回のみの購入のつもりだったが納品書に次回配達日が書いてあった。広告を再度確認すると「4回以上の商品購入が条件」と書かれていた。解約・返品したい。
■処理
通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、業者が定める特約による解約・返品となること、特約の表示がない場合は、商品到着後8日以内であれば、送料を負担して返品可能であることを助言した。
■ワンポイント講座
昨年6月に特定商取引法が改正され、インターネット通信販売の注文時の最終確認画面では、販売価格や数量、返品・解約方法等を消費者にわかりやすい位置に表示することが業者に義務付けられましたが、解約に関する相談が全国の消費生活センターに引き続き多く寄せられています。購入前に表示内容を必ず確認し、画面を保存するなど記録を残しておきましょう。
・山口県消費生活センター【電話】083-924-0999
・柳井地区広域消費生活センター【電話】22-2125
・役場産業観光課 商工観光係【電話】62-0360
<この記事についてアンケートにご協力ください。>