■毎年11月上旬に社会保険料控除証明書が送付されます
○国民年金保険料は、社会保険料控除の対象
控除として申告する場合、毎年1月1日から12月31日までの間に納付した保険料の額を証明する書類添付等が必要です。
○2月上旬に送付される場合
年の途中から国民年金に加入した場合など、10月1日から12月31日までの間に初めて保険料を納付する方については、翌年2月上旬に同様の証明書が送付されます。
○国民年金保険料は家族で連帯して納付
国民年金の保険料は、被保険者本人だけでなく、その世帯の世帯主及び配偶者も連帯して納付する義務があります。その納付額の全額が納付した方の所得税等の控除対象となりますので、年末調整等の手続きの際にご自身の社会保険料の額を合わせ、ご家族分の社会保険料控除証明書も添付して申告してください。
紛失・未着等の問い合わせについては、「ねんきんダイヤル(【電話】0570-05-1165)」を利用することができます。固定電話の場合、市内通話料金のみで利用できます。
問合せ:
住民課 国保年金係【電話】62-0877
徳山年金事務所【電話】0834-31-2152
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