■年金受給者の死亡
年金を受ける権利は、本人が死亡するとなくなりますので、年金を受けている方が亡くなられたときは、受給権者死亡届(報告書)の提出が必要です。この届出が遅れますと、年金を多く受け取りすぎて、後で返さなければならないこともありますので、ご注意ください。
なお、亡くなられた方が、まだ受け取っていない年金があるときは、生計を同じくしていた遺族の方からの請求によって、その年金が支払われます。請求できる遺族の順位は、年金を受けていた方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹とそれ以外の3親等内の親族(甥・姪・おじ・おば・子の配偶者など)です。同順位者が2名以上いる場合はそのうちの1名が代表して請求してください。自分より先順位者がいる場合は未支給の年金を受け取ることができません。
問合せ:
住民課 国保年金係【電話】62-0877
徳山年金事務所【電話】0834-31-2152
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