■国民年金保険料学生納付特例制度
20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。
しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。対象となる方は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学する学生等で、ご本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。
○所得のめやす
128万円+(扶養親族の数×38万円)
学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までとなりますが、承認を受けた次の年度も在学予定である場合、4月中旬以降に再申請のハガキが年金事務所から送られてきます。引き続き学生納付特例制度をご希望の場合は、必要事項を記入のうえポストに投函してください。新規に申請される方は役場窓口または郵送にて申請してください。
問合せ:
住民課 国保年金係【電話】62-0877
徳山年金事務所【電話】0834-31-2152
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