浄化槽を使用されている方には「保守点検(一般家庭の場合、年4回)」、「清掃(年1回)」とは別に年1回の「水質検査(法定検査)」の受検が浄化槽法により義務付けられています。
「水質検査」とは、浄化槽の「保守点検」と「清掃」が適正に行われ、浄化槽の機能が正常に発揮されているかどうかを検査するもので、浄化槽の健康診断のようなものです。
問い合わせ先:
・適正管理について…柳井健康福祉センター 生活環境課 環境薬事班【電話】22-3631
・法定検査について…(一社)山口県浄化槽協会柳井支部【電話】22-4665
・浄化槽設置補助について…住民課 環境係【電話】62-0877
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