■相談
スポーツジムの無料体験に行き、気に入ればその場で契約したいと考えているが、注意すべきことはあるか。
■処理
規約等の内容によっては、契約した後の解約はたとえサービスの利用開始前でも違約金などが発生する場合があるため、契約する前に違約金の有無や発生時期、解約時の連絡先や精算方法についてしっかり確認しておくよう助言した。
■ワンポイント講座
スポーツジムやパーソナルジム、ヨガ教室などに関して「割引のつくキャンペーンを契約したが、解約を申し出ると違約金を請求された」「体験やお試しプラン終了後に通常プランに自動更新されていた」といった相談が寄せられています。
スポーツジムの契約に限らず、契約は当事者間の合意や規約の内容に従うことになります。規約等の内容を認識していなかったことにより後々トラブルになることがないよう、契約前に必ず目を通して、不明な点は相手方に説明を求めましょう。
・山口県消費生活センター【電話】083-924-0999
・柳井地区広域消費生活センター【電話】22-2125
・役場産業観光課 商工観光係【電話】62-0360
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