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自治体の皆さまへ

ごみの出し方とステーションの利用について

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山口県上関町

・ごみステーションは、自治会などの管理者により設置され、地域の方の協力により維持管理されています。ごみ出しのルールを順守して、地域で協力して適正に利用しましょう。
※他の地域のごみステーションにごみを出すことは、その地域の方の迷惑になりますので絶対にやめましょう。
・カラスなどによる飛散防止のため、収集日の朝、決められた時間までに出してください。
・ボックスは確実に扉を閉め、ネットの場合は隙間なくかぶせてください。ネットをかけているがカラスの被害にあう場合は、目の細かいネットに変更するなどの対応をお願いします。
・収集されなかったごみは、出した人がステーションから持ち帰り、正しく分別し再度出してください。
・収集の際にごみが散乱する恐れがありますので、ごみ袋の袋の口をしっかりと結んでください。
・ビンのキャップ・ふたは外し、中を洗って出してください。
・ごみの分別は、ごみカレンダー裏面をご確認ください。

■ペットボトルを正しく出しましょう!
○ペットボトルの出し方
(1)キャップとラベルを取り除きます。
(2)中を洗います。
(3)つぶしてから指定の回収ボックスへ出してください。
※指定の回収ボックスは、ペットボトル専用です。
その他のプラスチックごみは、捨てることができません。

■環境について考えてみませんか?
6月5日の「環境の日」を含む6月の1カ月間は「環境月間」です。「環境月間」は環境保全活動の普及、啓発に関する各種行事を実施し、国民一人ひとりが自らの生活・行動を具体的に見直していくきっかけづくりとなることを目的として定められています。この機会に、改めて「環境」について考え行動してみませんか?

■野外焼却は原則禁止されています!
野外焼却(野焼き)による廃棄物の焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって一部の例外を除き禁止されています。

○一部例外とされている行為
・農業、林業または漁業を営むため、やむを得ないものとして行われるもの
・風俗習慣上、宗教上の行事を行うもの
・災害の予防、応急対策または復旧のために必要なもの
・公共団体が、その施設の管理を行うために必要なもの
・たき火その他日常生活の焼却であって軽微なもの

一部例外に該当する行為であっても、近隣住民の迷惑にならないようにし、火災には十分注意してください。また、野焼きを行う場合は、消防署への届け出が必要になります。
快適な生活環境を守るため、廃棄物は燃やさずに適正に処理するようご理解、ご協力をお願いします。

問合せ:住民課 環境係
【電話】62-0877

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