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ねんきん

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山口県上関町

■国民年金保険料のお支払いが困難なときは
○保険料免除制度とは
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合、申請をして認められれば保険料の全額、または一部が免除となる制度などがあります。免除の期間は、過去2年(2年1ヶ月)までさかのぼって申請ができます。保険料の免除等を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった事態が発生すると、障害基礎年金、遺族基礎年金が受けられない場合がありますので活用しましょう。免除された保険料は10年以内であれば後から納めることができます。ただし、2年を過ぎると加算額がつきます。
申請して認められれば全額または一部が免除されますが、それに応じて免除された期間の年金額が減額されます。

○免除の対象となる所得基準
保険料の免除を受けるには、本人のほか、配偶者や世帯主などの前年所得が所得基準の範囲内である必要があります。ただし、所得基準を超えていても、災害、失業、事業の廃止などの理由によって保険料が免除される場合があります。

※令和6年度申請については、申請期間が令和6年7月~令和7年6月となっておりますのでご留意ください。

問合せ:
住民課 国保年金係【電話】62-0877
徳山年金事務所【電話】0834-31-2152

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