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定額減税補足給付金(調整給付)について

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山口県上関町

令和6年1月1日時点において上関町にお住まいの方で、令和6年分の所得税または、令和6年度分の個人住民税において定額減税(所得税から3万円、個人住民税から1万円)しきれない方に、その差額分を「定額減税補足給付金(調整給付)」として給付します。

■給付対象者
(1)所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数(※1))が「令和6年分推計所得税額(※2)」を上回る方
(2)個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数(※1))が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
※1 減税対象人数とは、納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の数(ただし、国外居住者は対象から除く)
※2 令和6年分推計所得税額は、令和6年度個人住民税情報を基に計算

■給付額
(1)所得税分の控除不足額(減税しきれない額)

(2)個人住民税分の控除不足額(減税しきれない額)

(1)+(2)=調整給付額⇒(1万円単位で「切り上げて」算出)
(【例】の場合は、45,000円+0円=45,000円⇒切り上げて50,000円給付)

対象となる方には、給付額を記載した次のいずれかの文書を順次発送します。
(1)マイナポータル等で公金受取口座の登録がある方⇒調整給付金支給のお知らせ(手続き不要。後日町より振込み)
(2)公金受取口座を登録していない方⇒調整給付金支給確認書(必要事項を記入し返送。後日、町より振込み)
振込みの時期については、公金受取口座登録済みの方は8月30日以降、登録していない方は、確認書の提出があってから約2~3週間後をめどに順次行う予定です。
※住所地とは別の場所に確認書の送付を希望される場合は、下記までお申し出ください。

問い合わせ先:総務課
【電話】62-0311

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