■児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父または母と生計を共にしていない児童を監護する父または母、あるいは父母にかわってその児童を養育している方に対して、手当を支給する制度です。
○児童扶養手当の月額(令和6年4月分~)
現在、児童扶養手当を受給されている方は、8月30日(金)までに現況届の提出をお願いします。
■特別児童扶養手当とは
精神または身体に障害を有する児童を養育している父もしくは母、またはその養育者に対して、手当を支給する制度です。
○特別児童扶養手当の月額(令和6年4月分~)
1級:55,350円
2級:36,860円
手当を受ける手続き:請求の手続きは保健福祉課子育て支援係で行ってください。申請後、県知事の認定を受けることにより、手当が支給されます。
※支給要件や所得制限などがありますので、詳しくはお問い合わせください。
問合せ:保健福祉課 子育て支援係
【電話】62-0184
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