■国民年金保険料の追納について
○免除されると年金額は減額
保険料免除期間があると、老齢基礎年金の年金額が減額されます。保険料を全額納めたときを「1」とすると全額免除は、8分の4、4分の3免除は、8分の5、半額免除は、8分の6、4分の1免除は、8分の7で計算されます。(平成21年4月分以降の免除期間の場合)
また、学生納付特例と納付猶予によって納付が全額猶予された期間は、受給資格期間には反映されても、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
○10年以内に追納を
そこで、これらの保険料免除期間や猶予期間について10年以内であれば保険料をさかのぼって納めて満額の老齢基礎年金に近づけることができます。
追納できる期間の順序は原則として先に経過した月からになります。
また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。
追納する保険料額は、免除や猶予された当時の保険料月額に経過期間に応じて決められた額が加算されます。ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して2年度以内の追納については、この加算はありません。
保険料を追納するための納付書の発行には申し込みが必要ですので、年金事務所にお問い合わせください。
「ねんきんダイヤル(【電話】0570-05-1165)」を利用することができます。
固定電話の場合、市内通話料金のみで利用できます。
問合せ:
住民課 国保年金係【電話】62-0877
徳山年金事務所【電話】0834-31-2152
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