(1)所得制限の撤廃
所得制限を撤廃して、すべての児童に児童手当を支給します。
(2)支給対象年齢の引き上げ
支給対象となる児童の年齢を高校生年代(18歳になる年度の3月末)まで引き上げます。
(3)第3子以降の加算要件の変更
多子加算の対象を大学生年代(22歳に達する日以後の最初の年度末まで)に延長します。
大学生年代の子を含めて計3名以上監護・養育している方は「確認書」の提出が必要です。
※大学生年代が就職し収入がある場合や、別居の場合でも、主たる生計維持者が生活費などを経済的に負担している場合、カウント対象となります。
(4)第3子以降の支給額の増額
第3子以降の高校生年代までの児童は、月額3万円の支給となります。
(5)児童手当の支給月の増加
制度改正後の支給は、令和6年12月から始まり、以降偶数月に各前月分までの2か月分を支給します。
■制度改正に伴う申請手続きについて
制度改正により、新規申請や増額申請のお手続きが必要な方がいます。9月上旬に勧奨通知を送付します。申請が必要な方で、申請書が届いていない人は、子育て支援係にお問い合わせください。
■新規申請が必要な方
1.高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日にお生まれ)のお子様のみを監護・養育している方
2.所得上限限度額を超過していた等の事由で現在児童手当を受給していない方
■額改定申請が必要な方
多子加算のカウントの対象となる18歳年度末以降22歳年度末(大学生年代)までの子がいる方で、0歳から22歳年度末までの子を3人以上養育している方
■公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
勤務先に届出・申請をしてください。
問合せ:保健福祉課 子育て支援係
【電話】62-0184
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