野外焼却(野焼き)による廃棄物の焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって一部の例外を除き禁止されています。
■一部例外とされている行為
・農業、林業または漁業を営むため、やむを得ないものとして行われるもの
・風俗習慣上、宗教上の行事を行うもの
・災害の予防、応急対策または復旧のために必要なもの
・公共団体が、その施設の管理を行うために必要なもの
・たき火その他日常生活の焼却であって軽微なもの
一部例外に該当する行為であっても、近隣住民の迷惑にならないようにし、火災には十分注意してください。また、野焼きを行う場合は、消防署への届け出が必要になります。
快適な生活環境を守るため、廃棄物は燃やさずに適正に処理するようご理解、ご協力をお願いします。
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