■相談
スマホで動画を視聴していたら「飲むだけで痩せる」というサプリメントの広告が表示された。興味が湧いたので、事業者のサイトに遷移し、初回お試し価格900円「定期縛りなし」と書かれたダイエットサプリを購入した。商品到着後、納品書に次回お届け予定日の記載があり、その時、初めて定期購入だとわかった。お試しのつもりだったので解約したい。
■回答
相談者が保存していた最終確認画面を確認したところ、解約の場合、お試し価格と定価の差額を支払う必要があると分かりやすく記載されていた。相談者が定価との差額を支払って1回目で解約することになった。
■ワンポイント講座
インターネット通販では、注文する際に契約条件が記載されている最終確認画面で支払総額やキャンセル条件、定期購入になっていないか等を確認しましょう。また「定期縛りなし」や「回数縛りなし」と表示されていても定期購入の場合があるので注意が必要です。
・山口県消費生活センター【電話】083-924-0999
・柳井地区広域消費生活センター【電話】22-2125
・役場産業観光課 商工観光係【電話】62-0360
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