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自治体の皆さまへ

星の掲示板-お知らせ(2)

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山口県下松市

■国民年金保険料控除証明書の送付
日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。社会保険料控除を受けようとする人は、年末調整や確定申告の際に添付してください。過去の年度分や追納した保険料、配偶者など家族の保険料を支払っている人は、その保険料についても控除を受けることができます。
送付時期:
・1月1日から9月30日までの間に納付した人…11月上旬
・10月1日から12月31日までに今年初めて国民年金保険料を納付した人…令和6年2月上旬

問合せ:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
徳山年金事務所【電話】0834-31-2152

■国民年金手続きの電子申請
国民年金に加入中の人やこれから加入する人は、マイナポータルから国民年金手続きの電子申請ができます。いつでも、スマートフォンから申請できて、処理状況や申請結果が確認できます。
対象手続:
・国民年金第1号被保険者加入の届出(退職後の厚生年金からの変更など)
・国民年金保険料免除・納付猶予の申請
・国民年金保険料学生納付特例の申請
マイナポータルの「利用者登録」をしてください。手続きにはマイナンバーカードと、その受け取り時に設定したパスワードが必要です。

問合せ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004

■スターピアくだまつ臨時休館のお知らせ
館内の定期特別保守点検のため、11月14日(火)は臨時休館となります。
※15日(水)は休館日です。

問合せ:スターピアくだまつ
【電話】41-6800

■11月は子ども・若者育成支援推進強調月間
子どもは「大人の鏡」です。大人の姿や行動を子どもたちは見つめて育っていきます。大人が社会のルールを守り、子どもの手本となることに努め、社会全体で青少年の健全育成と問題解決に取り組んでいく機運を高めましょう。
~青少年の健全育成は家庭から~
月に一度は「家庭の日」を定め、家族の絆を深める機会をつくりましょう。

問合せ:下松市青少年育成協議会事務局(生涯学習振興課内)
【電話】45-1870

■11月は市民憲章強調月間
○憲章の精神(こころ)でささえるまちづくり
市民憲章は、昭和44年11月3日の市制施行30周年に、市民性の向上と、お互いの幸せ、市勢躍進の願いを込めて制定されました。まちづくりは市民一人一人が主役です。自分たちのまちを愛し、住みよいまちづくりを目指して実践5項目を実践していきましょう。
〔下松市民憲章〕
わたくしたち 下松市民は
英知と 友愛と 勇気をもって
・きまりを守り 明るいまちをつくる
・花と緑を愛し 美しいまちをつくる
・スポーツに親しみ 健やかなまちをつくる
・生産に励み 豊かなまちをつくる
・若い力を育て 伸びゆくまちをつくる

問合せ:下松市民憲章推進協議会事務局(生涯学習振興課内)
【電話】45-1870

■11月はオレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン
児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。児童虐待には、殴る蹴るなどの身体的虐待、子どもへの性的行為などの性的虐待、食事を与えないなどのネグレクト、心理的虐待などがあります。虐待かもと思われる子どもがいる場合や、子育てに悩んだときは、全国共通ダイヤル【電話】189(いちはやく)※24時間対応 をご利用ください。お住まいの地域の児童相談所につながります。

問合せ:こども家庭課
【電話】45-1873

■離職者緊急対策資金貸付制度
会社の倒産や事業の不振などにより、離職を余儀なくされた人を対象に、大学教育資金、住宅資金償還金、冠婚葬祭・療養資金、災害資金、一般生活資金などを貸し付ける制度です(審査あり)。
対象者:次の全てに該当する人
・県内に居住している
・離職時の事業所に1年以上勤続していた
・離職を余儀なくされた勤労者(雇用保険受給資格者または、雇用保険受給資格者であった人で離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32および34であった人に限る)で、離職後1年以内
・借入申し込み時において離職していて、ハローワークで求職活動を行っている
・市税を完納している
・返済能力がある
貸付限度額:70~150万円(年利1.0%、償還期間6~10年以内)
※雇用保険受給資格者証などの証明書、保証人、保証料が必要です。
申込方法:県内の中国労働金庫

問合せ:
産業振興課【電話】45-1745
県労働政策課【電話】083-933-3210

■中小企業勤労者小口資金貸付制度
中小企業の従業員を対象に大学教育資金、育児・介護休業資金、冠婚葬祭・療養資金、災害資金、生活向上資金などを貸し付ける制度です(審査あり)。
対象者:次の全てに該当する人
・県内に居住している
・中小企業勤労者または、共済会加入勤労者
・次のいずれかに該当する
(1)同一事業所に1年以上勤続している
(2)離職時の事業所に1年以上勤続し、離職を余儀なくされた勤労者(雇用保険受給資格者で離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32および34であった人に限る)で、離職後1年以内に再就職し、勤続1年未満
・市税を完納している
・返済能力がある
貸付限度額:100~300万円(年利1.58%、償還期間10年以内)
※保証料が必要です。
申込方法:県内の中国労働金庫

問合せ:
産業振興課【電話】45-1745
県労働政策課【電話】083-933-3210

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