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消費生活情報

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山口県下松市

困ったときにはすぐ相談!

■その商品、「定期購入」ではありませんか!?

Q:「初回特別価格」「お試し」などと書かれたインターネットの広告を見て、安かったので試しに1回分のサプリを購入したら、注文していないのに2回目の商品と高額な請求書が届きました。

A:安さを強調した広告を見て1回だけのつもりで商品を購入したら「定期購入」だったという相談が多く寄せられています。「定期縛りなし」「いつでも解約可能」となっていても解約する時に違約金などを請求されることがあります。インターネット通販では申込前に必ず最終確認画面で下記の項目を確認しましょう。価格や申込の解除などが簡単に確認できないまたは、誤認するような表示であれば、取り消せる場合があります。
・定期購入が条件になっていないか。
・継続期間や購入回数が決められていないか。
・解約の際の連絡手段を確認したか。
・解約・返品できるか。
・解約・返品の条件を確認したか。
・お届け予定日や利用規約の内容を確認したか。
・最終確認画面をスクロールして、最後まで確認したか。
・最終確認画面を画像データとして保存したか。

問合せ:
消費生活センター【電話】44-0999
消費者ホットライン【電話】188

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