浄化槽が本来の機能を十分に発揮できないと、放流水の水質悪化や悪臭が発生し、生活環境の悪化を招く原因になります。
▽浄化槽の管理義務
・水質検査(法定検査)を受けましょう…県浄化槽協会から、毎年1回水質検査の案内があります。
・保守点検しましょう…点検・修理・調整などを1年間に3回(おおむね4カ月に1回)以上実施してください。
・清掃しましょう…汚泥の引き抜きなどを1年間に1回以上実施してください。
※保守点検・清掃の回数は、浄化槽の種類により異なります。保守点検・清掃には、専門知識および機材が必要です。
県に登録のある業者または、市の許可を受けた業者に依頼し、適正に維持管理してください。
▽浄化槽の設置費補助
対象:
・専用住宅に設置する10人槽以下の小型合併処理浄化槽
・既設単独処理浄化槽を撤去し、合併処理浄化槽に切り替える際の撤去費用
対象地域:
・下水道事業認可区域以外の地域
・下水道事業認可区域内の地域であって、市が定める地域
下水道への接続:下水道が使用できる地域で、浄化槽や汲み取り便所を設置している人は、生活排水を下水道に流せるよう、速やかに接続工事を行うことが義務付けられています。
※詳しくは市HPで確認してください。
◆合併処理浄化槽維持管理費補助金
合併処理浄化槽を適正に維持管理している人に維持管理費用の一部を補助します。
対象者:自己の居住を目的とした住宅または、併用住宅(延べ床面積の1/2以上が居住用)に設置した10人槽以下の合併処理浄化槽を適正に維持管理(保守点検・清掃・法定検査)している市内在住の人
補助内容:
※下水道の供用開始日から1年を経過した区域は除きます。
※申請は1基につき毎年度1回限りです。
申請受付期間:10月1日(火)〜令和7年3月31日(月)
必要書類:
(1)交付申請書兼請求書(市HPからダウンロードできます)
(2)法定検査の浄化槽検査結果書の写し(7条または、11条検査)
(3)保守点検および清掃に要した費用の支払いが確認できるもの(領収書や通帳などの写し)
※(2)、(3)は令和6年度のもの
申請方法:窓口に持参または、郵送にて
※詳しくは市HPで確認してください。
申込先・問い合わせ:下水道課(上下水道局2階(2)番窓口)
【電話】45-1859
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