法令改正により12月2日に従来の国民健康保険証は廃止され、新規発行・再発行が終了します。12月1日までに交付された保険証は、経過措置により保険証記載の有効期限まで使うことができます。
※有効期限は人によって異なります。
●「資格情報のお知らせ」または、「資格確認書」を発行します。
従来の保険証の有効期限が切れる前に、マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を持っている人には、「資格情報のお知らせ」を発行します。マイナ保険証を持っていない人には、「資格確認書」を発行します。申請は不要です。
▽医療機関の受診方法
※保険証は有効期限まで使うことができます。
※マイナ保険証の読み取りができないなどの場合には、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を提示してください。
※詳しくは市HPで確認してください。
その他:マイナンバーカードを保険証として使うためには、事前に利用登録が必要です。
※詳しくは厚生労働省HPで確認してください。
問い合わせ:
国民健康保険について…保険年金課国民健康保険係【電話】45-1823
マイナ保険証の利用登録について…マイナンバー総合フリーダイヤル【電話】0120-95-0178
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