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星の掲示板-お知らせ(1)

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山口県下松市

■国民年金付加年金制度
国民年金の一般保険料に加えて付加保険料(月400円)を納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
付加年金額は、200円×付加保険料納付月数です。
納付は申込月からです。過去にさかのぼって納めることはできません。
対象:国民年金第1号被保険者、65歳未満の任意加入被保険者
※国民年金基金と同時加入はできません。
※個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入中の人は掛け金に上限があります。

問合せ:
保険年金課(1階(7)番窓口)【電話】45-1824
徳山年金事務所【電話】0834-31-2152

■国民年金保険料控除証明書の送付
日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。社会保険料控除を受けようとする人は、年末調整や確定申告の際に添付してください。過去の年度分や追納した保険料、配偶者など家族の保険料を支払っている人は、その保険料についても控除を受けることができます。
送付時期:
・1月1日から9月30日までの間に納付した人…11月上旬
・10月1日から12月31日までに今年初めて国民年金保険料を納付した人…令和7年2月上旬

問合せ:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
徳山年金事務所【電話】0834-31-2152

■臨時的任用教職員(常勤)・非常勤講師登録
市内の小中学校で勤務する人を募集します。
対象:該当校種の免許状を持っている人
[校種]小学校、中学校
[職種]教諭、養護教諭(要免許状)、学校事務職員、栄養士(要資格)申持参にて
※登録書類は、市窓口で配布します。

問合せ:学校教育課(5階(2)番窓口)
【電話】45-1869

■登録しませんか?本人通知制度
住民票の写しなどを代理人や第三者に交付した時に、その事実を本人に郵送で通知するものです。不正請求の抑止や不正取得による個人の権利の侵害防止が期待できます。制度の利用には、事前に登録が必要です。
対象:市に住民登録や本籍がある(過去にあった)人

問合せ:市民課(1階(5)番窓口)
【電話】45-1822

■県最低賃金の改正
10月1日発効の1時間979円が適用となります。パート、アルバイトなどを含め全ての労働者に最低賃金以上の賃金が支払われなければなりません。

問合せ:県労働局賃金室
【電話】083-995-0372

■特定疾患のある人への見舞金
12月に市から見舞金を支給します。対象になる人は申請をお願いします。昨年度申請した人には、関係書類を自宅へ送付します。対象者が20歳未満の場合は、保護者に支給します。
対象:10月1日現在、市内在宅で次のいずれかに該当する人
・特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けている
・小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている児童
次の人は申請不要です。
・身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・Bまたは、精神障害者保健福祉手帳1級を所持している
・20歳未満で身体障害者手帳3級を所持している
支給額:20歳以上の人…5,000円、20歳未満の児童…3万円
支給方法:民生委員が配布または、市窓口で受け取り
申込方法:市窓口へ提出または、郵送にて
締切:11月13日(水)
持ち物・必要なもの:特定医療費(指定難病)受給者証または、小児慢性特定疾病医療受給者証

問合せ:障害福祉課(1階(17)番窓口)
【電話】45-1835【FAX】41-6220

■サルビア一鉢コンクール受賞者
※令和6年の受賞者は本紙をご覧ください。

問合せ:都市政策課
【電話】45-1857

■児童扶養手当の制度改正
制度改正により、児童扶養手当が11月分から変わります。所得制限などの理由で認定されなかった人も、10月末日までに認定請求することで11月分から手当が受給できる場合があります。
▽月額
全部支給:
第1子 45,500円
第2子以降加算額 10,750円
一部支給:
第1子 10,740円〜45,490円
第2子以降加算額 5,380円〜10,740円

問合せ:こども家庭課
【電話】45-1873

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