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男女共同参画情報

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山口県下松市

■保護命令制度が新しくなります
保護命令制度とは、被害者の申し立てにより、地方裁判所がDV防止法(配偶者暴力防止法)に基づいて、相手方配偶者などに対し一定の行為を禁止する命令を発令する制度です。
法律の改正により、4月1日から身体に対する暴力だけでなく、重篤な精神的被害を受けた場合も対象となるなど、制度が拡充されます。

▽改正のポイント
・接近禁止命令などについて対象を拡大
・子への電話等禁止命令を創設
・保護命令違反に関する罰則の強化

DVは、自分では解決が難しい問題です。1人で抱えず、相談してください。
周りで困っている人がいたら、相談を勧めてあげてください。

問合せ:人権推進課男女共同参画室(1階(14)番窓口)
【電話】45-1825

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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