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個人住民税(市・県民税)の定額減税

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山口県下松市

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレ脱却の一時的な措置として、個人住民税の定額減税が実施されます。

◆対象となる人
令和5年分の合計所得金額が1,805万円以下の市・県民税所得割納税義務者
※非課税および、均等割のみ課税される人は対象となりません。
※定額減税を受けるための申請などは必要ありません。

◆減税額
納税義務者1万円控除対象配偶者または、扶養親族1人につき1万円
(例)控除対象配偶者と扶養の子ども2人の場合…1万円+(3人×1万円)=4万円

▽確認方法
(1)給与天引きの人(5月中旬以降勤務先から配付予定)
「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定(変更)通知書(納税義務者用)」

(2)納付書払い・口座振替の人(3)年金天引きの人(6月中旬以降に個人宅へ郵送予定)
「令和6年度市・県民税及び森林環境税納税通知書」

▽減税方法
(1)給与天引きの人(給与からの特別徴収)
令和6年6月分は徴収されず、減税後の税額を令和6年7分月から令和7年5月分までの11回に分けて徴収されます。
※定額減税の対象でない人は、通常通り6月分から徴収します。

(2)納付書払い・口座振替の人(普通徴収)
第1期分の税額から減税され、減税しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次減税されます。

(3)年金天引きの人(公的年金からの特別徴収)
令和6年10月分の特別徴収税額から減税され、減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次減税されます。

◆その他
上記の(1)(2)(3)で減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。該当者へは、7月下旬以降、順次臨時給付金担当からお知らせを送付します。

問い合わせ:
定額減税について…税務課市民税係【電話】45-1815
給付金について…臨時給付金担当【電話】45-1896

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