定額減税対象者で減税しきれないと見込まれる人にその差額を給付します。
◆対象
所得税または、個人住民税所得割が課税されている人のうち、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または、令和6年度分個人住民税所得割額を上回る人
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人や令和6年分推計所得税額(減税前)、令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)がともに0円の人は対象外です。
◆給付額
(1)所得税分
定額減税可能額【3万円×(本人+扶養親族数)】-令和6年分推計所得税額(減税前)
=(ア)所得税分控除不足額(0以下の場合は0)
(2)個人住民税分
定額減税可能額【1万円×(本人+扶養親族数)】-令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)
=(イ)個人住民税分控除不足額(0以下の場合は0)
調整給付額=(ア)+(イ)(1万円未満切り上げ)
◆手続き
▽口座登録がある人(原則、手続き不要)
(1)市から給付内容が記載された「お知らせ」が届きます。
(2)内容に変更がなければ手続きは不要です。
▽口座登録がない人(要手続き)
(1)市から給付内容や確認事項が記載された「確認書」が届きます。
(2)「確認書」に必要事項を記入して、同封の返信用封筒で提出または、オンライン申請。
◆申請期限
10月31日木消印有効
※該当者への「お知らせ」などは、7月末以降順次発送します。詳しくは市HP(随時更新)を確認してください。
問い合わせ:臨時給付金担当(4階特設窓口)
【電話】45-1896
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