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星の掲示板-お知らせ(1)

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山口県下松市

■物価高騰対応重点支援給付金
基準日:6月3日(月)
対象:基準日時点で市に住民登録があり、(1)または、(2)に該当する世帯
(1)新たに世帯全員の令和6年度住民税が非課税となる
(2)新たに世帯全員の令和6年度住民税所得割が非課税で、うち少なくとも1人が均等割のみ課税となる
※令和5年度の物価高騰対応重点支援給付金の給付対象世帯は対象外です。
内容:1世帯10万円
18歳以下の子ども1人につき5万円加算
申込方法:対象世帯には確認書を送付しますので必要事項を記入し、返送してください。
※確認書は7月下旬以降に順次送付します。詳しくは市HPを確認してください。

問合せ:臨時給付金室(4階特設窓口)
【電話】45-1896

■国民健康保険係からのお知らせ
◆国民健康保険者証の更新
現在交付している被保険者証の有効期限は7月31日(水)です。
7月中旬に新しい被保険者証(緑色)を簡易書留郵便で送付します。
対象:保険税の滞納がない被保険者
※不在などで、8月4日(日)までにお届けできなかった場合は、8月6日(火)から市窓口で渡します。郵便局からの不在連絡票、旧被保険者証、本人確認書類を持参してください。
▽認定証の更新
現在交付している認定証の有効期限は7月31日(水)です。
引き続き認定証が必要な場合は、7月1日(月)〜8月30日(金)に申請してください。9月以降に申請した場合は、手続きをした月の1日から有効となる認定証を渡します。
(1)限度額適用・標準負担額減額認定証
対象:世帯主および同一世帯の加入者全員が令和6年度住民税非課税の加入者
(2)限度額適用認定証
対象:
70歳未満…(1)の対象者を除く加入者
70歳以上…令和5年中の住民税課税所得が145万円以上690万円未満の加入者および同一世帯の加入者
持ち物:対象者の保険証、個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)
※手続きをする人の本人確認書類が必要です。

◆後期高齢者医療保険者証の更新
現在交付している被保険者証の有効期限は7月31日(水)です。
7月中旬に新しい被保険者証(緑色)を簡易書留で送付します。
対象:保険料の滞納がない被保険者
※不在などで、8月4日(日)までにお届けできなかった場合は、8月6日(火)から市窓口で渡します。郵便局からの不在連絡票、旧被保険者証、本人確認書類を持参してください。新たに75歳になる人には、誕生月の前月下旬に送付します。
▽認定証の更新
現在交付している認定証の有効期限は7月31日(水)です。8月以降の所得区分が変わらない人には、7月31日(水)までに新しい認定証を送付します。
※新たに認定証の交付を希望する人は申請が必要です。
(1)限度額適用・標準負担額減額認定証
対象:令和6年度住民税非課税世帯の加入者
(2)限度額適用認定証
対象:医療費の自己負担が3割で、同一世帯の加入者全員の令和5年中の住民税課税所得が690万円未満の加入者
持ち物:本人確認書類、個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)

問合せ:保険年金課国民健康保険係(1階(8)番窓口)
【電話】45-1823

■国民年金のお知らせ
▽国民年金保険料の免除申請
経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合、保険料の全額または一部を免除する制度があります。前年度に引き続き免除または納付猶予を希望し、継続の承認を受けていない人は更新の手続きが必要です。窓口での申請は、本人以外に同一世帯員も可能です。また、マイナポータルからの電子申請も可能です。
内容:
(1)保険料免除制度…本人と配偶者、世帯主の前年の所得が一定額以下
(2)退職(失業)特例制度…退職または、失業により保険料納付が困難
(3)納付猶予制度…50歳未満で本人、配偶者の前年の所得が一定額以下
▽国民年金保険料の追納申請(窓口のみ)
免除・納付猶予を受けた期間は、老齢基礎年金を受け取るために必要な期間に算入されますが、保険料を全額納めたときに比べ年金額が少なくなります。将来受け取る年金額を増やすために、10年以内に限り、免除期間の保険料をさかのぼって納めることができます。
※免除などの承認期間の翌年度から起算して3年度目以降の追納の場合は、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
申込方法:7月1日(月)から
対象:7月分〜翌年6月分の保険料
※保険料の納付が可能な過去2年分まで申請可能
持ち物:本人確認書類、退職(失業)免除の場合は離職票または、雇用保険受給資格者証(電子申請の場合はマイナンバーカードも必要です)

問合せ:
保険年金課年金係(1階(7)番窓口)【電話】45-1824
徳山年金事務所【電話】0834-31-2152

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