制度改正により10月分(12月支給分)から変わります。
◆変更内容
(1)所得制限の撤廃
(2)高校生世代まで支給対象期間を延長
(3)3人目以降の子の支給額が増額
※大学生世代の子は支給対象ではありません。
(4)支給回数の変更
▽改正後の支給月額(1人あたり)
・高校生世代…中学校修了後、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(今年度は、平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ)
・大学生世代…高校修了後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで(今年度は、平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)
※高校生・大学生世代は、学生に限らず、アルバイトや無職などの場合も対象です。
◆お知らせの送付について
8月下旬に高校生世代以下の子がいる世帯に、お知らせを送付します。
▽申請が必要な人((1)または、(2)に該当する人)
(1)高校生世代の子と同居し、児童手当の支給を受けていない
(2)令和4〜6年度の児童手当現況届による所得審査で、受給資格がなくなったまたは、令和4年5月以降、所得審査で却下となった
※(1)または、(2)に該当しない人でも、申請が必要となる場合があります。詳しくは市HPで確認してください。︎
問い合わせ:こども未来課(1階(23)番窓口)
【電話】45-1836
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