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星の掲示板-お知らせ

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山口県下松市

■県特定最低賃金の改正
▽改正時間額
・鉄鋼業、非鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業…1,116円
・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業…1,032円
・輸送用機械器具製造業…1,088円
・百貨店、総合スーパー…1,000円
※県最低賃金は令和6年10月1日発効の1時間979円が適用となります。

問合せ:山口労働局賃金室
【電話】083-995-0372

■家の取り壊しや増築をしたときはご連絡ください
所有家屋に異動はありませんか?固定資産税は、毎年1月1日の状況で課税します。家屋を取り壊した場合、翌年度からその家屋の固定資産税はかからなくなります。市職員による家屋の新築、増築、滅失(取り壊し)、改築(耐震改修、バリアフリー改修など)や用途変更などの調査を行っています。
家屋の取り壊し、増築などをしたときは連絡してください。

問合せ:税務課(1階(4)番窓口)
【電話】45-1816

■障害者控除対象者認定書の交付
障害者手帳の交付を受けていなくても、次に該当する人は、所得税などが控除される認定書の交付を受けることができます。
※控除を受けるためには、確定申告が必要です。
対象:満65歳以上(12月31日時点)で次のいずれかに該当する人
(1)身体障害者手帳の交付を受けている人と同等の障害程度である
(2)療育手帳の交付を受けている人と同等の障害程度である(認知症の状態にある高齢者を含む)
(3)6カ月以上寝たきりの状態にあり、食事・排便などの日常生活に支障がある
申込方法:1月6日(月)から市窓口にて
持ち物:介護保険被保険者証
※親族や代理人が申請する場合は、申請者の本人確認書類が別途必要です。
※詳しくは市HPで確認してください。

問合せ:高齢福祉課(1階(10)番窓口)
【電話】45-1837

■公的年金などの源泉徴収票の交付
厚生年金などから、老齢を支給理由として年金を受けている人に、源泉徴収票が1月末までに送付されます。この源泉徴収票には、令和6年1月〜12月の間に支払われた年金の総額や源泉徴収税額などが記載されています。
年金のほかに収入のある人または、源泉徴収された所得税の還付を受けようとする人は、源泉徴収票を用いた確定申告が必要です。障害年金や遺族年金は課税対象になっていないため、源泉徴収票は送付しません。

問合せ:徳山年金事務所
【電話】0834-31-2152

■国民年金について
国民年金は、日本国内に居住している20歳〜60歳までの全ての人が加入するものです。老後の所得保障だけではなく、障害や死亡といった不慮の事故などに備え、みんなで保険料を出し合い、お互いを支え合う制度です。20歳に到達する人には誕生月に日本年金機構から基礎年金番号通知書と保険料納付書が届きます。口座振替や、免除・学生納付特例などの制度を利用する場合は、申請が必要です。

問合せ:保険年金課(1階(7)番窓口)
【電話】45-1824

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