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自治体の皆さまへ

共に暮らしやすいまちへ

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山口県下関市

4月1日から障害者差別解消法が改正され、事業者の合理的配慮※の提供が義務化されます。障害のある方へどのような配慮が必要かを知り、みんなで共に暮らしやすいまちをつくっていきませんか。
※事業者などが障害のある方から社会的バリアを取り除くための対応の申し出があったとき、過重でない範囲で対応すること

■例えば、こんな合理的配慮があります
□視覚障害
一人で移動することが困難です
・「30cm右」「3時の方向」など具体的に説明しましょう。
・点字ブロックの上に物を置いたり、立ったりしないようにしましょう。

□肢体不自由
日常の動作が不自由です
・車いすのまま動けるスペースを、確保しましょう。
・どんな手助けが必要かその方に聞いてみましょう。

□聴覚・言語障害
コミュニケーション方法が違うことがあります
・手話、筆談、口話など、その方に適した方法を確認しましょう。
・音声以外の情報伝達方法を考えましょう。

□内部障害
外見から障害と理解されないことがあります
・疲れやすい方には、負担にならないようにしましょう。
・通院や服薬が必要なときには、休暇や休憩などについて配慮しましょう。

■もう少しできることを考えてみませんか?
障害のある方へ手助けや配慮を実践するための研修を受けて「あいサポーター」になってみませんか?
病院、学校、職場などで研修をご希望の方は、お気軽に障害者支援課へお問い合わせください。

■障害のある方へ
□聞こえない方の意思疎通を支援しています
医療、事務手続きなどをするとき、用途先に手話通訳者、要約筆記者を派遣できます。必要な方は障害者支援課へ早めにご相談ください。
また、総合支所や本庁各支所(彦島、長府、勝山、川中)の窓口では、タブレットを使って、手話通訳ができます。必要な方は窓口で申し出てください。

□介助に便利な多目的シートを設置しています
介助などの時に使いやすいように多目的トイレに多目的シートを設置している施設があります。
詳しい設置場所はQRコードで確認してください。
※QRコードは本紙参照

□困ったときは……
不当な差別的取り扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったなど、困ったときは障害者支援課や下関市基幹相談支援センター(【電話】231-1959)へご相談ください。

問合せ:障害者支援課
【電話】227-4199

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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