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自治体の皆さまへ

情報Station(ステーション)ーお知らせ(1)

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山口県下関市

相談窓口
▼日常生活に関する問題
●弁護士無料法律相談(要予約)
(1)市民相談所
日時:月・木曜日9時〜16時(28日を除く)
定員:12人(先着順)
申込方法:相談日の1週間前から、直接か電話で市民相談所へ。

問合せ:市民相談所
【電話】231-3730

(2)豊北総合支所
日時:3月15日(金曜日)13時〜16時
定員:6人(先着順)
申込方法:3月1日〜15日に、電話で豊北総合支所へ。

問合せ:豊北総合支所
【電話】782-1917

●市民相談所一般相談
日時 平日9時〜16時

問合せ:市民相談所一般相談
【電話】231-3730

▼消費生活相談
●消費生活センター
日時:平日8時30分〜16時30分

問合せ:消費生活センター
【電話】231-1270

▼行政・人権・社会保険相談
●行政相談…山口行政監視行政相談センター(【電話】083-932-1100)
●人権相談…山口地方法務局下関支局(【電話】234-4000)
●社会保険相談…山口県社会保険労務士会下関支部(【電話】090-1339-4791)

▼中小企業出張相談会
●山口県よろず支援拠点(TEL.083-902-5959)
日時:月曜日
内容:各分野の専門家(中小企業診断士等)による個別相談。
申込方法:場所、時間は事前に電話で。
担当課:産業振興課

山口県よろず支援拠点
【電話】083-902-5959

市では、このほかにも各種相談窓口を設置しています。1人で悩まず、気軽に相談を

■県営住宅(新築)の入居者募集
内容:
▽募集団地…綾羅木4棟
▽募集戸数(予定)…2DK12戸、3DK8戸
▽入居予定時期…5月下旬
対象:
▽現在同居か、同居しようとする親族(婚約者、内縁者を含む)がある方 ※単身では制限あり
▽住宅に困っていると認められる方
▽法で定める収入基準に該当している方
▽申込者、同居か同居しようとする親族が暴力団員でない方
申込方法:3月18日~27日(消印有効)に申込書を山口県施設管理財団下関支所へ。

問合先:山口県施設管理財団下関支所
【電話】228-0310

■安岡地区複合施設の愛称を募集します!
令和7年1月にオープン予定の安岡地区複合施設は、地域のコミュニティ活動の振興を図るため、集会、講演、レクリエーションなど幅広い機能を備えたコミュニティ施設や、園芸に関する実習、相談、展示が可能な園芸棟、緑の眺望が楽しめるくつろぎ型の図書館、安岡支所、来場者くつろげる空間、公園、芝生広場などを備えています。このたび、市民の皆さまに親しみやすい施設となるように愛称を募集します。
対象:市内在住、在学、在勤の方
申込方法:3月1日~4月1日(消印有効)に、直接か郵送、ファクス、メールで(必)(12ページ…本紙参照)と施設の愛称(10文字以内)、命名理由、学生は学校名をまちづくり政策課(〒750-8521南部町1番1号、【E-mail】skshimin@city.shimonoseki.yamaguchi.jp)へ。※市HP、まちづくり政策課で取得できる応募用紙でも受け付けます

問合先:納税課
【電話】231-1802

■市税の納め忘れはないですか?
市税は市の重要な財源です。納められた市税は、市民の皆さんの生活環境や福祉の向上に役立てられます。納め忘れのないよう早めの納付を心掛けましょう。
●どこで納税するの?
市内各金融機関、納税課、各総合支所などで納税できます。
納税には、手間が省けて納め忘れのない口座振替が便利です。納税義務者の印鑑、通帳、通帳印、納税通知書を持参して、預貯金口座のある金融機関で手続きを。
●夜間や休日に納税したい
全国の主なコンビニエンスストアで納付できます。
納期内であれば、夜間や休日でも手数料不要です。
スマートフォンのアプリ「PayB」「LINE Pay」「楽天銀行コンビニ支払サービス」「PayPay」「auPAY」「d払い」では、納付書に印刷されている「コンビニ納付用バーコード」をスマホで読み取ることで、即座に納付することができます。
●地方税統一QRコードでの納税は?
このQRコードが印刷された納付書は、全国の地方税統一QRコード対応金融機関での納付ができます。また、このQRコードを読み取ることで、クレジットカード払いやスマホ決済アプリが利用できます。
●滞納するとどうなるの?
督促状を送付します。督促状の送付があると、税金に加え督促手数料100円の納付が必要です。納期限までに納めた人との税負担の公平性を保つために、延滞金も加算されます。納期限までに納付されていない方には、市税コールセンターから電話による納付の呼び掛けを行っています。
●延滞金の割合は?
納付の日までの日数に応じ、次の割合で計算します。
▽納期限の翌日から1カ月以内容…年2.4%
▽上記の期間後…年8.7%
※令和5・6年中
●滞納が続くとどうなるの?
税負担の公平性と市税収入を確保するため、滞納が続く場合、滞納処分を実施します。財産(給与・預貯金などの債権、不動産、自動車、動産)を差し押さえ、不動産、自動車及び動産は公売などで金銭に換えて滞納市税に充てることもあります。やむを得ない事情により一度に納付が難しい場合は早めに相談を。
(1)督促…納期限までに完納しない場合は、督促状を送付します。
(2)差し押え…督促しても納税がない場合、財産を差し押さえます。差し押さえの際、滞納者の自宅などを捜索することもあります。
【差し押え執行状況】
・債権
令和4年度…1,941件
令和5年度(※)…1,129件
・不動産
令和4年度…26件
令和5年度(※)…11件
・自動車
令和4年度…2件
令和5年度(※)…9件
・動産
令和4年度…17件
令和5年度(※)…28件
・計
令和4年度…1,986件
令和5年度(※)…1,177件
※令和5年12月末現在
(3)公売…差し押えた財産について、インターネット公売を導入して積極的な公売に努めています。

問合先:納税課
【電話】231-1802

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