市では、固定資産税の課税のため、1月2日~令和6年1月1日までに新増築、解体された家屋の調査を行っています。次の場合は、年内中に届け出てください。
●家屋を新築・増築したとき
令和6年度から、固定資産税が課税されます。
持ち物:家屋の間取りや寸法が分かる平面図など
※現況調査を行います。
●家屋を解体したとき
令和6年度から、家屋の固定資産税が課税されなくなります。
※今年中に取り壊しても、今年度の固定資産税の還付はありません。
●法務局に登記していない家屋の所有者変更があったとき
●土地の現況地目の変更をしたとき
問合せ:課税課
家屋の新増築・解体・未登記家屋の所有者変更【電話】0834-22-8269
地目変更【電話】0834-22-8275
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