文字サイズ
自治体の皆さまへ

国民健康保険料を納付しましょう

13/51

山口県周南市

国民健康保険は、加入者の皆さんが保険料を出し合い、病気やけがをしたときに医療費を給付する保険事業です。

■令和5年度の料率・賦課限度額

※介護分保険料は40歳以上65歳未満の加入者が納付します。

・65歳になる人の介護分保険料
誕生月の前月(1日生まれの人は前々月)までを月割計算し、それ以降は介護保険制度から新たに通知します。

・75歳になる人の国民健康保険料
誕生月の前月までを月割計算し、それ以降は後期高齢者医療保険制度から新たに通知します。

■6月中旬以降、納入通知書を世帯主に郵送します
保険料は、次のいずれかの方法で徴収します。
〔普通徴収〕納付書または口座振替で徴収します。
〔特別徴収〕支給される年金から差し引きます。次の全てに該当する人が対象です。
・世帯主が国民健康保険被保険者で、介護保険料が特別徴収されている
・対象世帯判定時に、世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満
・対象となる年金の年額が18万円以上で、国民健康保険料と介護保険料の合計が年金受給額の2分の1を超えない
※世帯主が75歳になる世帯は特別徴収の対象になりません。
※納付方法変更申出書により、特別徴収から口座振替に変更できる場合があります。
申請場所:保険年金課・総合支所・支所

■所得申告は済んでいますか
3月16日以降に市・県民税申告または確定申告を提出した場合、6月中旬に発送する決定通知書に申告内容が反映されていない場合があります。申告が済んでない人は、税務署や、1月1日に居住していた市区町村で申告してください。
※1月2日以降に市内に転入した人は、確認に時間がかかる場合があります。
※収入がなくても、所得の申告をしないと保険料が軽減できない場合があります。

■保険料が軽減できる場合があります
所得の状況による法定軽減や世帯の状況による後期高齢者の経過措置などがあります。詳しくは納入通知書に同封のチラシを確認してください。

▽軽減を受けるために申請が必要なとき
・社会保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行する場合に、扶養を受けている65歳~74歳の人が国民健康保険に加入するとき
・倒産、解雇、雇い止めなどで離職した65歳未満の人で一定の要件を満たすとき
申請場所:保険年金課・総合支所・支所

■加入や喪失の場合は届け出をしてください
本人または同一世帯員が、国民健康保険に加入または資格を喪失する場合は、14日以内に届け出を行う必要があります。

問合せ:
〔国民健康保険について〕保険年金課【電話】0834-22-8312
〔国民健康保険料の支払いについて〕収納課【電話】0834-22-8277

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU