介護が必要になったとき、誰もが安心して介護保険制度のサービスを受けるために、介護保険料は重要な役割を担っています。
■介護保険制度とは
急速に進む高齢社会の中で、介護予防の取り組みを行うとともに、介護が必要になったとき、本人や家族が安心して生活できるように、社会全体で支える仕組みです。
介護保険サービスに係る費用は、利用者の負担額を除いた50%を国・県・市が負担し、残りの50%は、40歳以上の全ての人からの保険料で賄われています。
■被保険者は年齢で2つに分類されます
▽第1号被保険者…65歳以上
65歳の誕生日の前日が属する月分から、医療保険料とは別に、介護保険料を納付します。
介護保険料は、賦課(ふか)期日(その年度の4月1日。4月2日以降に資格を取得した人は、資格取得日)時点の住民票上の世帯構成に基づき、本人および同一世帯員の市民税の課税状況などによって、所得段階ごとに計算します。
▽第2号被保険者…40歳~64歳
介護保険料は、加入している医療保険の保険料に含まれています。
保険料の計算や納付の方法は、医療保険によって異なります。詳しくは、加入している医療保険者に問い合わせてください。
■介護保険料の納付方法は2種類あります
6月中旬に納入通知書を送付しますので、確認してください。
※法の規定により、徴収方法の選択はできません。
▽普通徴収…口座振替または納付書で保険料を納付
6月~翌年3月の間、1カ月ごとに納付します。年度途中で65歳の誕生日を迎える人や市内に転入した人は、その年度は普通徴収になります。
▽特別徴収…公的年金から引き落としで納付
4月~翌年3月までの間で、2カ月ごとに納付します。
対象:年額18万円以上の老齢年金・退職年金・遺族年金・障害年金を受給している、年金受給のために届け出ている住所が市内にある人
※手続きは必要ありません。
■介護保険料の減免制度
災害や所得の著しい減少などにより保険料の納付が困難な人は、減免制度があるので、早めに相談してください。
▽令和5年度の所得段階別介護保険料
平成30年度税制改正の所得控除などの見直しによる影響が生じないように、令和3年度より合計所得金額を調整します。
※1…前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額の合計
※2…収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除は、控除後の金額)
問合せ:高齢者支援課
【電話】0834-22-8467
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