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自治体の皆さまへ

国民健康保険加入者が第三者行為でけがをしたときは届け出が必要です

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山口県周南市

※第三者行為とは
他の人(第三者)により負ったけがなどのこと
例:交通事故・他人の飼い犬にかまれた・飲食店での食中毒・暴力行為 など

●示談の前に必ず問い合わせてください
第三者行為で負傷した場合でも、国民健康保険を使って治療できます。国民健康保険がいったん医療費を立て替え、加害者へ請求しますが、示談が成立すると、市が加害者に請求できなくなることがあります。

●次の場合は国民健康保険の給付が受けられません
・加害者から治療費を受け取った
・酒酔い運転や無免許運転など、本人の不法行為によるけが
・業務上や通勤災害によるけが(労災保険の対象)

●届け出に必要な書類
・第三者の行為による被害届※
・事故発生状況報告書※
・念書※
・誓約書※
・交通事故証明書
・人身事故証明書入手不能理由書(物損(物件)扱いの場合)
・国民健康保険被保険者証
・被保険者のマイナンバーカードまたは通知カード
・来庁する人の本人確認書類
・印鑑
※の書類は、保険年金課・総合支所に設置しています。

問合せ:保険年金課
【電話】0834-22-8311

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