期間中の医療保険と介護保険の自己負担額合計が一定額を超えた、後期高齢者医療保険に加入している人を対象に、その超えた額を支給します。※
※入院時の食費や居住費、差額ベッド代など、対象とならないものがあります。
■対象期間と合計できる範囲
期間:令和4年8月1日~令和5年7月31日
範囲:同一世帯にいる、後期高齢者医療保険加入者全員の医療保険・介護保険の自己負担額※
※支給を受けた高額療養費、高額介護サービス費を除いた額になります。
■申請手続き
申請が必要な人には、2月上旬から順次通知します。令和5年7月31日時点に住んでいた自治体の後期高齢者医療担当課に申請してください
■自己負担限度額
■対象でも通知ができない場合があります
次の場合は、以前住んでいた自治体や医療保険で自己負担額証明書の交付を受けてください。
・期間中に、市外から転入した
・期間中に、他の医療保険から後期高齢者医療保険に移った
■次の場合は支給対象になりません
・医療保険または介護保険の自己負担額が0円
・自己負担限度額を超える額が500円未満
問合せ:
保険年金課【電話】0834-22-8311
県後期高齢者医療広域連合【電話】083-921-7113
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