■申し込んだおせちがキャンセルできない?!
▽相談事例
2カ月前、早期予約だと価格が半額割引になるという折り込み広告を見て、おせちを申し込んだ。今月になり、有名料亭のおせちをインターネットで見つけたので、2カ月前に申し込んだおせちをキャンセルしようと電話をかけたら、できないと言われた。
▽アドバイス
折り込み広告やテレビショッピング、カタログ通販やインターネット通販などを利用した通信販売の解約相談が増加しています。
通信販売はクーリングオフの制度がなく、それぞれショップの利用規約に従うことになります。申し込む前に、返品や解約などの契約条件をしっかりと確かめましょう。電話で申し込む場合、オペレーターの説明をよく聞き、分からないことは質問し、契約内容を確認して、納得した上で注文しましょう。
問合せ:
生活安全課消費生活センター【電話】0834-22-8321
消費者ホットライン【電話】188
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