■国民健康保険に加入している70歳以上の人・後期高齢者医療保険に加入している人へ
高額な外来療養を受けている人の負担を軽減するために、設けられている制度です。
8月〜翌年7月末の1年間に支払った外来療養の自己負担額(外来診療・調剤・治療用装具)の合計が個人単位で14万4,000円を超えた場合に、その超えた金額を支給します。(申請が必要)
※月ごとの高額療養費支給額は除きます。
※入院の自己負担額は合算対象外です。
※市および広域連合で把握している対象者には、12月上旬以降に申請書を送付します。
対象:令和6年7月31日時点で、一般区分(住民税課税所得145万円未満)または低所得区分(住民税非課税)に該当し、高額療養費が自動振り込みされていない人
※高額療養費の振込口座がある人は申請不要です。
計算機関:令和5年8月1日〜令和6年7月31日
※計算期間のうち、現役並み区分(住民税課税所得145万円以上)の月は合算対象外です。
※計算期間のうち、低所得区分の月が8カ月以上ある場合は、自己負担額が年間上限額を超えないため、支給対象になりません。
申請に必要なもの:
・申請書
・マイナンバーの分かるもの
・運転免許証などの本人確認書類
・振込口座(市国保加入者…世帯主名義、後期高齢者…本人名義)が分かるもの
※計算期間内に、他の保険から市国保または後期高齢者医療保険に移った場合は、以前の医療保険窓口に自己負担額証明書の交付を申請し、添付してください。
申込み:保険年金課・総合支所・支所
問合せ:
〔国民健康保険〕保険年金課【電話】0834-22-8311
〔後期高齢者医療保険〕県後期高齢者医療広域連合【電話】083-921-7113
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