12月は暴力追放運動強調月間
暴力団を社会から追放するために、全国的に展開されている運動です。社会全体で暴力団を追い出し、住みよい社会をめざしましょう。
(1)利用しない
示談や交渉などに暴力団を利用すると、法外な金額を要求されるなどの被害に遭うことがあります。
(2)おそれない
暴力団を必要以上におそれず、被害を受けたときは早急に警察へ届けましょう。
(3)金を出さない
暴力団にお金を出すことは、暴力団の存在を認め、資金獲得を助長することにつながります。
(+1)交際しない
暴力団と交際していると、暴力団と社会的に非難されるべき関係にある者とされ、公共事業などに係る契約などから排除されることがあります。
問合せ:生活安全課
【電話】0834-22-8240
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