軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。廃車・売却・譲渡などの後、届け出をしていない人は、早めに手続きをしてください。手続きをしない場合、令和6年度の軽自動車税(種別割)が引き続き課税されます。
■次の場合は手続きが必要です
・市外に転出する
・所有者が亡くなっている
・本市が発行した原動機付自転車のナンバープレートの紛失または盗難
■原動機付自転車・バイク・軽自動車などの手続場所
■未登録の農耕作業用自動車(トラクターやコンバインなど)を持っていませんか
乗用装置がある農耕作業用自動車は、道路の走行の有無に関わらず課税対象です。ナンバープレート(緑色の標識)の交付を受けていない車両を所有している人は、申告が必要です。正当な理由がなく申告をしなかった場合は、過料が科せられることがあります。
対象車:乗用装置のある最高速度が時速35キロ未満のトラクター・コンバインなど(田植え機や乗用装置が無い手押しタイプのものは除く)、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
申告場所:課税課、総合支所市民福祉課
税額(年額):2,000円
持ち物:農耕作業用自動車の種別、車名、車台番号などが確認できるもの、本人確認書類
問合せ:課税課
【電話】0834-22-8271
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