■春はトラブル急増!
契約前に慎重に確認しましょう
契約は、申し込みとそれに対する承諾の意思表示が合致(合意)することで成立する、法的な拘束力を持つ約束です。
誰とどのような契約をするかは法令に反しない限り当事者が自由に決めることができますが、一度契約をすると、一方の都合だけで契約をやめることはできません。
これから新年度に向け、新たな生活のために慌ただしく契約を結ぶ機会が増える時期です。
近年、インターネットやスマートフォンを利用した契約が増え、契約内容の理解が不十分なまま、消費者がトラブルに巻き込まれる事例が多発しています。
特に、スマートフォンでは、契約前に画面をスクロールしてサイト内を注意深く確認しましょう。
困った時は、消費生活センターへ相談してください。
問合せ:
生活安全課消費生活センター【電話】0834-22-8321
消費者ホットライン【電話】188
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