全国的に空き家が増加していますが、本市でも例外ではなく、市内全域で増加傾向となっています。市では、4月1日から条例の一部を改正し、空き家に対するさまざまな取り組みを展開します。
■市の取り組み
▽所有者への働きかけ
空き家の管理は所有者の責任です。法改正においても所有者の責務が強化されました。
▽補助制度
・危険空き家解体事業補助金
周囲に危険を及ぼす空き家解体に関する補助金
・空き家リフォーム事業補助金
居住目的に購入された空き家改修に関する補助金
※5月頃募集開始予定です。(市ホームページや広報5月号などに掲載)
▽特定空家等への対応
放置すれば倒壊のおそれがある家や、著しく景観を損なっている家に対し、行政代執行を実施します。
※行政指導および行政処分を受けたものが対象です。
▽管理不全空家等への対応
放置すれば特定空家等に該当すると認められた家が、市から勧告を受けた場合、住宅用地の特例による固定資産税の軽減措置がなくなります。
▽空家等管理活用
支援法人の指定民間団体と協力し、空き家の利活用を促進します。
周囲の人へ迷惑を掛けることがないよう、空き家は適切に管理しましょう。
相談事は、気軽に問い合わせてください。
詳しくは、市ホームページを確認してください
問合せ:住宅課空家対策室
【電話】0834-22-8385
<この記事についてアンケートにご協力ください。>