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自治体の皆さまへ

《国民健康保険被保険者の皆さんへ》柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方

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山口県周南市

整骨院・接骨院で施術を受ける場合、国民健康保険証が「使える場合」と「使えない場合」があります。

■○国民健康保険証が使える場合
・負傷原因のはっきりとした外傷性の打撲・捻挫・挫傷(ざしょう)(肉離れなど)
・骨折・脱臼(応急処置を除き、医師の同意が必要)

■×国民健康保険証が使えない場合(全額自己負担)
・日常生活での単なる疲れ、肩凝り、腰痛
・スポーツなどによる筋肉疲労、筋肉痛
・神経痛、リウマチ、五十肩、ヘルニアなどの疾病からくる痛みや凝り
・脳疾患後遺症などの慢性病
・仕事中や通勤途中に起きた負傷(労災保険の対象)
・症状の改善が見られない長期にわたる漫然とした施術

■《!》施術時の注意点

▽負傷原因を正しく伝える
外傷性の負傷でないときや、労働災害や通勤災害に該当するときは、国民健康保険証は使えません。交通事故に該当するときは、市に届け出が必要です。

▽病院での治療との重複は不可
同じ負傷で、外科・整形外科などの治療と、柔道整復師の施術を同時期に重複して受けた場合、原則、保険対象になりません。柔道整復師の施術料は全額自己負担となります。

▽療養費支給申請書は自分で署名・押印する
負傷原因・負傷名・日数・金額などをよく確認し、申請書の委任欄に、自分で署名・押印しましょう。

▽複数の整骨院・接骨院での重複受診に注意
同じ負傷で、同時期に複数の施術所で施術を受けた場合は、1カ所しか国民健康保険が適用されず、その他の施術料が全額自己負担となる場合があります。

▽領収書をもらう
領収書の金額を確認し、大切に保管してください。

▽施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受ける
内科的要因も考えられるので、病院・診療所などを受診しましょう。

医療費の適正化のため、受けた施術について、市から内容などを照会することがあります。

問合せ:保険年金課
【電話】0834-22-8311

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