■第三者行為とは
他の人(第三者)により負ったけがなどのこと
例:交通事故・他人の飼い犬にかまれた・飲食店での食中毒・暴力行為 など
■示談の前に必ず問い合わせてください
第三者行為で負傷した場合でも、国民健康保険を使って治療できます。国民健康保険がいったん医療費を立て替え、加害者へ請求しますが、示談が成立すると、市が加害者に請求できなくなることがあります。
■次の場合は国民健康保険の給付が受けられません
・加害者から治療費を受け取った
・酒酔い運転や無免許運転など、本人の不法行為によるけが
・業務上や通勤災害によるけが(労災保険の対象)
■届け出に必要な書類
・第三者の行為による被害届※
・事故発生状況報告書※
・念書※
・誓約書※
・交通事故証明書
・人身事故証明書入手不能理由書(物損(物件)扱いの場合)
・国民健康保険被保険者証
・被保険者のマイナンバーカードまたは通知カード
・来庁する人の本人確認書類
・印鑑
※の書類は、保険年金課・総合支所に設置しています。
問合せ:保険年金課
【電話】0834-22-8311
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