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自治体の皆さまへ

診断して適切な改修を! 耐震化促進事業

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山口県周南市

受付期間:5月10日(金)~10月31日(木)

■(!)あなたの家は地震が来ても大丈夫ですか
近年、全国各地で大地震が発生し、住宅や建築物の倒壊などにより人命や財産などの被害が多く発生しています。

▽耐震被害や耐震改修を検討してください
昭和56年5月以前に建てられた住宅は大きな地震により倒壊するおそれがあります。特に次のような住宅は、診断や改修を検討してください。
対象:
・建物の形が四角形ではない
・一方向に壁の少ない方向がある
・瓦ぶきで、重い屋根である
・基礎にひび割れがあり、ずれなどがある
・1階と2階の壁の位置が異なる、2階の壁の真下に壁または柱が無い

■(!)ブロック塀などの安全対策
道路に面するブロック塀が倒壊した場合、通行人に危害が及んだり、避難・救援活動の支障となったりする可能性があります。ブロック塀のような私的財産は、所有者の責任において管理するのが基本です。

▽ブロック塀の点検のチェックポイント
このチェックにより、外観の自己点検ができます。1つでも不適合があるときは、専門知識のある建築士などに相談してください。

「周南市 建築物 安全点検」で検索

■住宅・建築物の耐震化促進のため、次の支援を行っています
▽木造住宅耐震診断事業
無料で耐震診断員を派遣します。
※耐震診断員が住宅の中に入ります。
対象者:次の全てに該当する人
・対象住宅の所有者
・市税を滞納していない
・暴力団員でない
対象住宅:
・昭和56年5月31日以前に着工された、市内の一戸建て住宅
・在来軸組工法、枠組壁工法または伝統工法で建築された木造住宅
・階数が3階以下
・併用住宅の場合、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上を占める
※昭和56年6月1日以降に増築がある住宅は、対象にならない場合があります。
募集件数:20件(受け付け順)

▽避難路沿道等ブロック塀等除却・建替え事業(制度拡充)
通学路などに面し倒壊の危険があるブロック塀などの除却または除却後軽量フェンスなどへ建て替えをする人に、工事費の一部を補助します。
対象者:
・対象になるブロック塀などの所有者
・市税を滞納していない
・暴力団員でない
対象になる工事:
・基本的な方針に基づく耐震診断または構造に応じた点検表による点検の結果、倒壊の危険性があると判断されたブロック塀などを全て除却する工事
・前述により除却した箇所に軽量フェンスなどを新設する工事
工事完了期限:令和7年1月31日(金)
補助金額:除却および建て替え工事に要する費用(消費税相当額を除く)と基準額のいずれか少ない額の3分の2以内の額で、20万円を上限
募集件数:15件(受け付け順)

▽木造住宅耐震改修事業
耐震改修費用の一部を補助します。
対象の人・住宅:木造住宅耐震診断事業の要件に該当する人・住宅
※土砂災害特別警戒区域内の住宅は、対象にならない場合があります。
対象になる耐震改修:次の全ての要件に該当する耐震改修
・住宅の所有者が実施する
・建築士事務所に所属する建築士が、日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法」により行った耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満とされた住宅を1.0以上とする耐震改修
工事完了期限:令和7年1月31日(金)
補助金額:耐震改修工事に要する費用(消費税相当額を除く)の5分の4以内の額で、100万円を上限
募集件数:5件(受け付け順)

▽多数利用建築物耐震診断事業
多くの人が利用する公共的建築物(学校・病院・福祉施設など)の耐震診断を実施する人に、費用の一部を補助します。
募集件数:1件(受け付け順)

▽いずれも
過去に同一の事業で補助金などを受けている場合、または補助決定前に着手した場合は対象外です。
※詳しい要件や、手続きに必要なものがあります。市ホームページで確認するか、問い合わせてください。

問合せ:
〔耐震化促進事業〕住宅課【電話】0834-22-8334
〔ブロック塀などの安全対策〕建築指導課【電話】0834-22-8423
「周南市 住宅課」で検索

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