6月1日(土)から、法改正により、入院時の食事代(※1)が以下の表のとおりに変わります。
※1 病床などによっては食事代が異なる場合があります。
※2 住民税非課税世帯の人が食事代の減額を受けるには、限度額認定証の申請か、マイナ保険証の利用が必要です。
※3 過去12カ月間の入院日数が91日以上となり、申請により認定を受けた人です。
問合せ:
保険年金課【電話】0834-22-8311
県後期高齢者医療広域連合【電話】083-921-7113
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