■令和6年度の後期高齢者医療保険料
▽今年度の保険料率と賦課限度額(保険料の負担上限額)
※1 令和5年1月~12月の所得です。
※2 合計所得金額により、43万円、29万円、15万円、0円のいずれかになります。
※3 前年所得から基礎控除額を除いた金額が58万円以下の場合は、10.71%になります。
※4 生年月日が昭和24年3月31日以前の人などは、上限額が73万円になります。
▽昨年中の世帯主と世帯の被保険者の所得合計により、均等割額が軽減されます
※被保険者と同一世帯の世帯主・被保険者で、次のいずれかを満たす人
・給与専従者収入額を減算後の給与収入額が、55万円を超える
・令和6年1月1日に、65歳未満かつ公的年金などの収入額が60万円を超える
・令和6年1月1日に、65歳以上かつ公的年金などの収入額が125万円を超える
■後期高齢者医療被保険者証の更新
現在の被保険者証(薄紫色)は、7月31日(水)が有効期限です。8月1日(木)から使用できる被保険者証(緑色)は、7月中に簡易書留で郵送します。
また、令和6年12月2日に現行の被保険者証が廃止となりますが、新しい被保険者証(緑色)は、令和7年7月31日まで使用できます。
※古い被保険者証(薄紫色)は、8月1日以降使用できませんので、各自で処分してください。
■限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)と限度額適用認定証(限度額認定証)
医療機関へ提示すると、保険適用の医療費自己負担額の支払いを、限度額までにできます。減額認定証の場合は、入院時の食事代も減額します。
※上記の表に該当しない人でも、後期高齢者医療被保険者証を医療機関へ提示すると、負担が一定額までになります。
▽認定証の申請
交付には申請が必要です。原則、申請月の初日から有効になります。
持ち物:
・申請者の本人確認書類
・被保険者の健康保険証
・マイナンバーが確認できるもの
申請場所:保険年金課・総合支所・支所
▽認定証の更新
現在の認定証は、7月31日(水)が有効期限です。8月以降も引き続き該当する人には、7月中に新しい認定証を郵送します。(更新手続きは不要※)新しい認定証は、令和7年7月31日まで使用できます。
※過去1年間の入院日数が91日以上の住民税非課税世帯(区分II)の人が、新たに長期入院該当の適用を受ける場合は、手続きが必要です。
問合せ:
県後期高齢者医療広域連合【電話】083-921-7111
後期高齢者医療保険料・被保険者証…保険年金課【電話】0834-22-8312
減額認定証と限度額認定証…保険年金課【電話】0834-22-8311
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