乗用トラクターやコンバインなど、乗用装置がある農耕作業用自動車は、道路の走行の有無に関わらず、軽自動車税(種別割)の課税対象になり、申告が義務付けられています。ナンバープレート(緑色の標識)の交付を受けていない車両を所有している人は、必ず手続きをしてください。正当な理由がなく申告をしなかった場合は、過料が科せられることがあります。
対象:乗用装置のある最高速度が時速35キロメートル未満のトラクターやコンバインなど、国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
※田植え機や乗用装置が無い手押しタイプのものは除きます。
税額(年額):2,000円
持ち物:農耕作業用自動車の種別・車名・車台番号などが確認できるもの、本人確認書類
申告場所:課税課、総合支所市民福祉課
※支所での手続きを希望する場合は、事前に連絡してください。
問合せ:課税課
【電話】0834-22-8271
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