軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。廃車・売却・譲渡などの後、届け出をしていない人は、3月末までに手続きをしてください。手続きをしない場合、令和7年度の軽自動車税(種別割)が引き続き課税されます。
■次の場合は手続きが必要です
・市外に転出する
・所有者が亡くなっている
・本市が発行した原動機付自転車のナンバープレートの紛失または盗難
■原動機付自転車・バイク・軽自動車などの手続場所
■商品であって使用しない軽自動車などに係る軽自動車税(種別割)の課税免除
中古軽自動車などを販売する業者が、申請年度の前年の4月2日以降に取得し、申請年度の4月1日現在に商品として所有・展示している販売目的の中古軽自動車などは、一定の要件を満たせば商品用軽自動車等として課税免除を受けることができます。
申請期間:4月1日(火)~7日(月)
申請場所:課税課・総合支所市民福祉課・支所、郵送(消印有効)
問合せ:課税課
【電話】0834-22-8271
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